土浦市中心市街地開業支援事業【概要】

中心市街地区域内の空き店舗に新規開業を希望する者に対し、改装費もしくは家賃の一部を補助します。

補助内容
※いずれか一方を補助

種別 補助対象経費 補助率・限度額 備考
改装費

新規開業しようとする空き店舗の改装工事費

対象経費の1/2

限度額は50万円以内

(1回限り補助)

・改装工事の1ヶ月以上前に申請が必要

・改装工事終了後に補助金を交付

家賃

新規開業しようとする空き店舗の家賃

(敷金・礼金・共益費等を除く)

対象経費の1/2以内

限度額は月額10万円以内で12ヶ月分補助

・事業開始の1ヶ月以上前に申請が必要

・12ヶ月間終了後に補助金を交付 

対象区域
中心市街地活性化基本計画により定められた中心市街地エリア(約118.8ha)

  • 該当地区: 中央一・二丁目、大和町、有明町の一部、大手町の一部、川口一・二丁目の一部、桜町一・三・四丁目の各一部、城北町の一部、東崎町の一部、港町一丁目の一部、立田町の一部

対象物件

  1. 建物の全部若しくは一部がオフィスや事業所として利用することができる空き店舗。

  2. 商業用施設として店舗の出入口が道路に面している1階又は2階部分の空き店舗。

対象業種

  1. 常勤雇用者が2人以上在籍するオフィス・事業所等(学習塾、ダンス教室等を含む)。

  2. 小売、サービス業、飲食業。


補助対象者の要件

※抜粋記載のため、詳細は要項をご確認ください

  • 平成31年4月1日以降に補助対象区域内に開業をする者であること。

    • 市内において既に開業している者が補助対象区域内に移転した場合は除きます。

  • 中小企業基本法に規定する「小規模事業者」であること。

  • 1日のうち午前9時から午後6時までの間におおむね6時間以上営業し、かつ1週間のうち5日以上営業することができること。

  • 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。

  • 2年以上事業が継続できること。

  • 土浦商工会議所から事業計画等について推薦を受けられ、経営指導を継続的に受けること。等


改装費補助金交付要項

改装費補助金交付要項(かいそうひほじょきんこうふようこう)とは、店舗や事務所の改装・リフォーム・内装工事を行う事業者に対し、国や自治体が資金の一部を補助する制度のルールブックです。
この要項には、補助金を受け取るための対象者、対象となる工事内容、補助金額、申請方法、期限などが細かく定められており、このルールに沿って申請しないと補助金が交付されません。
下記のPDFをダウンロードして下さい。改装費補助金交付要項PDF

 


 

賃借料補助金交付要項

賃借料補助金交付要項(ちんしゃくりょうほじょきんこうふようこう)とは、国、地方自治体、または事業主が、特定の要件を満たす者(個人または事業者)に対して、建物や土地の賃借料(家賃)の一部を補助するために定めるルールや手続きをまとめた規定のことです。
下記のPDFをダウンロードして下さい。

賃借料補助金交付要項

 

賃借料申込一式(賃借料)